(正誤問題)

1 不法行為制度とは,加害者の内心にかかわらず,なんらかの損害を被害者に与えてしまった場合に,加害者が被害者に損害を賠償しなければならないという制度である。

2 不法行為制度は,民法709条以下に規定されている。

3 不法行為制度の目的は,加害者へ罰を与えること,加害者に対して制裁を加えることである。

4 不法行為の要件は,故意,過失,損害の発生,加害者の行為と損害の発生との間に因果関係があること,である。

5 故意とは,加害者に被害者に対して害を加える意図があること,である。

6 過失は,現在では不注意という意味ではなく,結果を回避するための義務を怠ったことととらえられている。

7 平成16年改正により民法709条の「他人ノ権利ヲ侵害シタル」という文言が「被害者の権利または法律上保護される利益を侵害したこと」となった。

8 損害が発生したかどうかは,害行為がなかったとした場合の被害者の財産状態と,加害行為によって減少した被害者の財産状態との間に差額が生じているかで判断する。

9 加害者の行為によって損害が発生したと言えないのであれば,因果関係がなく不法行為は成立しない。

10 過失責任の原則とは,自己の行為に過失があった場合には,被害者に生じた損害のすべてを賠償しなければならないという原則である。

11 私的自治の原則とは,人は自己の意思に基づく場合にのみ義務を負うという原則である。この原則から,自己の行為に過失がなければ責任を負わないという原則も導かれる。

12 不法行為が成立する場合,生じた損害を金銭で賠償するよう請求することができるほか,物の修理や返還等も請求することができる。


(論述問題)

1 不法行為制度とは,どのような制度ですか。
2 不法行為制度は民法何条以下で規定されていますか。
3 不法行為制度の目的は何ですか。
4 不法行為の要件をすべてあげてください。
5 不法行為のそれぞれの要件を説明してください。
6 過失責任の原則と私的自治の原則の関係を説明してください。
7 不法行為の効果を説明してください。