(正誤問題)
1 人は物を所有することができるが,人間を所有することはできない。
2 人が所有できるのは有体物であり,根拠条文は民法206条と民法85条である。
3 有体物とは形があるものことであり,空間の中に物理的に場所を占めて存在するものである。したがって,固体に限られる。
4 有体物であれば,いかなるものでも所有することができる。
5 一物一権主義には複数の意味があるが,そのうちの一つは,一つの所有権の対象は一つの物であり,複数の物の上に一つの所有権が成立することはないというものである。
6 動産は有限で高価だが不動産は無限に存在し価値も比較的低いので,民法は動産と不動産とで異なる取り扱いをしている。
(論述問題)
1 人は何を所有することができますか。
2 所有できるものについては,民法の何条に規定されていますか。
3 有体物とはどのようなものですか。
4 例外的に所有できないものはどのようなものですか。
5 一物一権主義について説明してください(今回の内容)。
6 動産と不動産とでなぜ異なる扱いがされているのでしょうか。
(事例問題)
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<事例1>
Xは,土地建物を所有していたが,その敷地内に大量の古新聞・古雑誌・ビニール袋等を積み上げ,強烈な悪臭を放つため隣家のYが迷惑するようになった。
Yは,Xに対し,X敷地上にある古新聞・古雑誌・ビニール袋等の除去を請求することができるか。
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<事例2>
Xは,犬を飼っていたが,同棲相手のAは犬嫌いであり,犬を公園の柵にひもをつけたまま放置し,Xもそれを知りつつAに嫌われるのを恐れて何も言わずに帰宅した。
翌日,Yは,この犬が気の毒な状態に放置されているのを発見し,自宅に連れ帰って面倒を見ることとし,公園には連絡先を書いた紙を貼った。しかし,1週間経っても連絡がなかったので,警察に拾得届を出した。
Xは,3か月間の提出期限前に遺失届を提出したうえで,Yに対し,所有権に基づき犬の引渡請求をした。Xの請求は認められるか。
(参考条文)
民法195条
民法239条1項
民法240条
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