1 民法中伝ラスト
今回が民法中伝の最終回になります。ということは,長かった民法の最終回でもあります。
民法の核の部分をマスターする手助けをするということを目標に書き始めましたが,思っていたよりもえらく膨大になってしまいました。
Twitter等の短文に慣れている今どきの方からすれば長いと読むのが大変でしょうが,むしろ読み応えがあっていいんじゃないでしょうか。わたくしは極めて慎み深い人間ですので,これくらい読めなくてどうするなんてことは申しません。
2 今回のテーマは動産取引
ここしばらくずっと不動産に関する取引の事例だったことに,すでに気づいておられるかと思います。
不動産でも動産でも共通するルールの部分が多いのですが,二重譲渡のあたりから,不動産と動産とではまったく違うルールになります。
今回は,動産について取り上げます。不動産の場合と比較しながら検討していきますので,不動産取引の復習もしながら進めましょう。
3 動産の売買
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<事例1>
Xは,Yに対し,自己が所有するヨウジヤマモトのウールギャバジンジャケットを1万円で売ろうと持ちかけ,Yは買うと答えた。
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かっこいいですよね,ギャバジャケット。うっとりします。
この売買契約の目的物であるジャケットは,もちろん土地建物ではありませんので動産です。
不動産や動産の定義は覚えていますか。何度も繰り返しますが定義は丸暗記です。暗記していないと試験に出題されたときにアウトプットできません。
4 動産でも売買のルールは同じ
動産であっても,売買契約の成立や効果に関するルールは不動産と同じです。
<事例1>では「売ります」「買います」が合致しており,売買契約が成立しています。
その結果,Xはヨウジヤマモトのウールギャバジンジャケットを引き渡す義務,Yは代金1万円を支払う義務を負います。
また,債務不履行に関するルールも同じです。ここらへんを覚えていない方は要復習です。
5 動産の二重譲渡
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<事例2>
<事例1>で,XはYの後にZにも同様の話を持ちかけ,Zにヨウジヤマモトのウールギャバジンジャケットを引き渡した。
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いよいよ二重譲渡です。
例によってXは悪い奴ですが,「なんて悪い奴だ」とXを非難しても,道義上の問題が生ずるだけで民法上は無意味です。
民法では,XYZ三者の利害をどう調整するかを考えなければなりません。民法は市民間の利害調整のルールです。
6 二重譲渡では目的物の所有権の行方が大問題
とくに,目的物の所有権を誰が取得するのかがきわめて重大です。
所有権を取得できなかった側は,売主に代金返還請求や損害賠償請求ができるのですが,Xからお金を取り立てられないリスクを負います。不良債権なんて誰もいらないですよね。
これに対し,所有権を取得できた側は,代金を支払って目的物を無事に手に入れたわけですから,プラスマイナスゼロでとくに文句はありません。
7 不動産の対抗要件は登記
不動産の二重譲渡の場合は民法第177条の問題となりました。民法第177条は,不動産の登記を先に取得した者が不動産所有権を取得するというルールでした。登記が対抗要件ということでした。
8 動産の対抗要件は引渡し
これに対し,動産の二重譲渡については,民法第177条の次の民法第178条が規定しています。この条文によれば,「その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない」とされています。不動産のような「登記」ではなく「動産の引渡し」が対抗要件となっています。
したがって,動産の場合は,「動産の引渡し」を受けているかどうかで勝負が決まることになります。
補足:「動産の譲渡」
民法第177条と民法第178条とでは,前者が「物権の得喪及び変更」について規定してるのに対し,後者が「物権の譲渡」についてだけ規定しているという違いもあります。
これにも意味があるのですが,「質権」らの細かい知識が必要な話になってしまうので詳細は省略します。
9 不動産なら登記制度で公示が可能
不動産は数に限りがあります。
いや,土地を細かく分割していけば無限に増えるじゃないかとか,小さな建物をそこら中に建てたらどうなるんだとか,はたまた領海内でばんばん噴火して新しい島が誕生したら土地が増えるじゃないかとか,いろいろ考えると限りがないとも言えます。
でもまあ,動産に比べたら,不動産は限りがあると言っていいでしょう。
そして,限りがあるため,不動産の所有者を登記簿に記載し,一般公開して「公示」することができます。
10 動産では登記は無理
しかし,動産は膨大に存在しますから,動産のすべてについて,いちいち所有権が移転したりするたびに記録しておくことは現実的に不可能です。たとえば鉛筆の一本一本に識別コードをつけて所有権が移転するたびに記録しておくなんて無理ですよね。
SFの世界なら動産の売買も全部記録されて公開されてしまうなんてことはあるかもしれませんけど,むしろ怖い社会のような気がします。そういうSF小説もあるんでしょうか。
ともあれ,動産には登記制度がありません。
補足:動産の登録制度
あらゆる動産をすべて記録して公示することは無理ですが,動産の種類を限定すれば可能です。
身近なものとしては自動車があります。自動車については登録制度があり,道路運送車両法という法律の第4条に「自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない」と規定されています。
その他には,船舶も登録制度があります。
11 動産は引渡しが公示
動産については「引渡し」があれば,売買があったことを公示しているだろうということで,「引渡し」が対抗要件とされています。
12 「引渡し」とは
では「動産の引渡し」とは何ぞや,という話です。「引渡し」の解釈の問題です。
13 「現実の引渡し」
「引渡し」を文字通りに考えると,相手に手渡すことを意味するでしょう。「牛肉200グラムください」「どうぞ1000円です」と言って手渡される場合をイメージするといいでしょう。
これを「現実の引渡し」と言います。
14 「引渡し」は「現実の引渡し」だけではない
これで終わりなら話は簡単なのですが,「引渡し」には「現実の引渡し」以外のものもあってややこしくなります。
民法に規定があります。民法第182条から第184条です。これらは「占有権の譲渡」についての規定ですが,「占有権の譲渡」というのはつまりは「物の引渡し」のことだと考えておきます。後で少し触れます。
15 他に3つの「引渡し」がある
まず民法第182条1項は,先ほどの「現実の引渡し」に関する条文です。
この他に,さらに3つの引渡しについて規定されています。この3つは少しややこしいので,具体例で覚えたほうが楽でしょう。これも全部覚えてしまいましょう。
16 「簡易の引渡し」
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<事例3>
Xは,自己が所有するヨウジヤマモトのウールギャバジンジャケットをYに貸していた。その後,Yとの間で,このジャケットを1万円で売る契約がまとまった。
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この<事例3>のYの立場になった場合,いったんXにジャケットを返し,あらためてXから現実の引渡しを受けるなんてことは普通はしませんよね。そのままジャケットを持っているはずです。
そこで,民法第182条2項が「占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってする」ことができるとしています。この場合の意思表示は特別な何かが必要なわけではなく,売買の合意の中に含まれていると考えられます。なので,<事例3>では,Xの「売ります」に「ジャケットの占有権を譲渡します」も含んでいることになります。
これを「簡易の引渡し」と言います。
17 「指図による占有移転」
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<事例4>
Xは,自己が所有するヨウジヤマモトのウールギャバジンジャケットをYに貸していた。その後,XとZとの間で,このジャケットをZに1万円で売る契約がまとまった。
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<事例3>との違いは,売った相手がYではなく第三者のZというところです。この場合,XはいったんYからジャケットを返してもらったうえでZに手渡すということもあるでしょうが,むしろ,「Zに売ったからZが取りに来たら渡してあげて」「了解」で済ませるほうが簡便です。
民法第184条がこれを規定しています。条文の文言は確認しておいてください。これを「指図による占有移転」と言います。
18 「占有改定」
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<事例5>
Xは,Yに対し,自己が所有するヨウジヤマモトのウールギャバジンジャケットを1万円で売ろうと持ちかけ,Yは買うと答えた。Yは,しばらく着ないだろうからXに預けておくと述べ,Xは了承した。
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前半は<事例1>と同じですが,後半でYは現実の引渡しを受けようとせず,Xにそのまま預けておくと述べています。
このような場合は「引渡しをしてないじゃん」という気がしなくもないのですが,いったんYに手渡したうえでYがXに預けた場合とあまり変わりがありません。
そこで,民法第183条が,これも「物の引渡し」の一つと規定しています。これを「占有改定」と言います。
補足:民法第183条
民法第183条は普通に読んでも意味不明な条文な気がします。条文だけ読んで理解できた方いますか。<事例5>のような場合のことだと覚えてしまうほうが早いでしょう。
「代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する」という条文になっています。「代理人」というのは本人に代わって占有する人のことで,<事例5>では売ったXです。「本人」は占有権を取得する人のことで,<事例5>では買ったYです。
そうすると,Xが自己の占有するジャケットを,これからはYのために占有しますと言った場合には,Yはこれによって占有権を取得する,という意味になります。「Xに預けとく」「オッケー」というやりとりによって,Yは占有権を取得したわけです。
余談:占有改定
「占有改定」という言葉は,ボアソナードの旧民法191条にも「占有の改定」として出てきます。なんだか不思議な言葉のような気がします。
「改定」というのは文字通り改めて定めることなので,<事例5>では,Xがジャケットを占有していたところ,Yのために預かることとしたときに,占有が改めてYに定められたということなのでしょう。そうすると,占有改定という言葉はさほど不思議でもないのかもしれません。
しかし,改定しているのは簡易の引き渡しでも指図による占有移転でも同じですので,やっぱり不思議な気もします・・・なんて言っていると混乱の元でしょうか。
19 <事例2>ではYが先に「引渡し」を受けており対抗要件を備えている
以上を踏まえて<事例2>に戻りましょう。
<事例2>では,Zが先にヨウジヤマモトのウールギャバジンジャケットを引き渡してもらっています。「現実の引渡し」です。そうすると,民法第178条によりZが所有権を取得するということになりそうです。
しかし,先ほど「占有改定」を学習しました。これも民法第178条の「引渡し」の一つです。YがすぐにXからジャケットを受け取らなかったのは,Xに預けておいたからであり,占有改定があったからと考えられます。
そうすると,Yは占有改定により引渡しを受けているので,既に対抗要件を備えていると言えます。よって,先に対抗要件を備えたYがジャケットの所有権を取得するということになりそうです。
20 動産の場合は対抗問題だけでは終わらない
・・・ところが,話はまだ終わらないのです。動産の売買には,もう一つ,大きな制度があります。
21 「引渡し」は公示としては不十分
民法第178条により「引渡し」が対抗要件とされたわけですが,現実の引渡しはともかく,その他のものは第三者から見たらはっきりしません。
たとえば占有改定は,<事例5>を読み返していただいたらわかるように,動産は実際にはまったく動いていませんので,公示としては不十分です。登記の明快さと比べると雲泥の差があります。
そうである以上,第三者を保護すべきではないかという話が出てきます。たとえば<事例2>のZは,Xがジャケットの所有者であると信じたはずですから,その信頼を保護してZに所有権を認めてもよいのではないかということです。
22 動産の取引は慎重さよりも簡易迅速が求められる
そもそも動産は,不動産に比べるとそこまで高価ではありません。ものすごい宝石とか絵画とか骨董品とかワインとかを除くと,比較的低額です。
高価なものを買おうというのであれば,その売主が真の権利者かを十分確認すべきでしょう。慎重に時間を使って行うべきです。
しかし,低額なものについてまで,いちいち十分な確認などしていたら,時間がかかって仕方ありません。動産の取引は日常頻繁に行われるものなのですから,むしろ簡易迅速さが望まれます。
23 動産の取引では無権利者からも権利を得られる制度が設けられている
迅速な取引を可能とするためには,もし売主が真の権利者でなかったとしても,買主は権利を得られるとする必要があります。つまり,本来なら「Ex nihilo nihil fit」ということで,無権利者からは権利を得られないのですけども,例外的に得られるようにする制度が求められます。
そこで,民法は,第192条において「即時取得」という制度を設けています。条文に「即座に」「取得する」と書いてあるので即時取得というネーミングがなされています。それなら即座取得になるはずだという気もしますけど。
余談:時効と即時取得
これまで触れていませんが,時間の経過によって所有権を取得する場合があります。民法第162条に規定されている「取得時効」です。条文を見ていただくと,民法第162条2項は民法第192条とよく似ています。
旧民法では,即時取得は時効制度の中に規定されていました。旧民法証拠編第144条は「第六章 動産ノ取得時効」の中の規定ですが,その1項本文は「正権原且善意ニテ有体動産物ノ占有ヲ取得スル者ハ即時ニ時効ノ利益ヲ得」という規定です。略して「即時時効」です。また,同法第89条には「瞬間時効」なんて言葉もあります。
補足:民法第94条2項類推と動産
無権利者から権利は得られないけれども,例外的に得られる場合として民法第94条2項類推適用があるということを前回まででお話ししました。
そうすると,動産においても,この民法第94条2項類推適用でいけばいいんじゃないのと思った方がいるかもしれません。というか,是非思って欲しいところです。
しかし,これは話が逆でして,動産の場合には即時取得という制度があるのに対し,不動産にはこれに対応する条文がありません。それだけ,不動産の場合は真の権利者を保護しようと民法が考えているわけです。
そうはいっても,例外的に無権利者から権利を得られるようにして第三者を保護すべき場合があるということで,民法第94条2項類推適用という法理が形成されたわけです。
24 即時取得制度の趣旨
即時取得は,取引の相手方である売主が,動産を占有している場合に,そうやって占有しているからにはきっと動産の所有権も有しているのだろうと買主が信頼したのであれば,その信頼を保護し,売主が実は無権利者だったとしても買主は所有権を取得できるという制度です。
25 民法第192条の置かれている場所
即時取得制度を規定する民法第192条は,「第2編物権 第2章占有権 第2節占有権の効力」の中に規定されています。つまり,占有したことの効力として即時取得が生じるという定め方になっています。
しかし,先ほど申し上げましたように,即時取得は取引の安全を図る規定と考えられています。この考え方のもとでは,あらゆる占有について即時取得制度で保護するのではなく,取引によって占有を取得した場合だけを保護することになります。
平成16年の改正で,「取引行為によって」という文言が付加され,このことが明確化されました。しかし,その前から,判例もそのように解釈していました。これは縮小解釈ですね。
26 取得時効制度との違い
取得時効について定める民法第162条には,「取引行為によって」という文言はありません。
そのため,勘違いして動産を手に入れたりした場合でも取得時効は成立します。さらには盗んだような場合であっても適用されます。
したがって,即時取得制度と取得時効制度とでは,それぞれの趣旨に違いがあると言えます。
27 即時取得の効果
先に即時取得の効果を確認しておきましょう。
即時取得の要件を満たすと,買主は「即時にその動産について行使する権利を取得」するとあります。
とりあえず,売主がその動産の所有権を有していなかったにもかかわらず,買主は所有権を有することになる,というイメージでいいでしょう。
28 即時取得はあくまで無権利の場合の規定
即時取得は,あくまで売主が無権利者だった場合に適用されます。言い換えると,売主に権利があった場合と同様の状態に置こうという制度です。
たとえば動産の売主が制限行為能力者だったとして,売買契約を取り消した場合には,適用されません。意思表示が無効だったり取り消されたりした場合も同様です。
これらの場合に即時取得が適用されてしまうと,制限行為能力者や瑕疵ある意思表示をした者を保護するために,無効としたり取り消しできるものとしたりした意味がなくなってしまいますよね。
29 即時取得の要件
民法第192条によると,①動産を,②取引行為によって,③売主から動産の占有を譲り受けたこと,④買主が平穏・公然・善意・無過失であることが要件とされています。
30 ①「動産」であること
繰り返しになりますけれど,不動産については慎重な取引が要請されるのに対し,動産については簡易迅速な取引が要請されます。そこで,即時取得は,動産についての特別な規定です。したがって,動産についてのみ適用されます。
余談:不動産には民法第192条は類推適用されない
言うまでもないような気もしますが,民法第192条は動産だけの規定であり,不動産について類推適用されるというようなことはないです。動産についてだけ規定されているということは,不動産については適用されないという反対解釈をします。
かつて,司法修習生が研修所の卒業試験である二回試験で不動産の即時取得を書いて落ちたという噂がありましたが・・・
補足:登録制度のある動産は除外される
動産でも,自動車や船舶については登録制度があります。
これらについては,民法第192条の適用がありません。というのも,即時取得制度は「売主がその動産を占有しているからにはきっと動産の所有権も有しているのだろうと買主が信頼した」場合にその信頼を保護する制度ですが,登録できる動産については,占有ではなく登録のほうを信頼するはずだからです。
31 ②「取引行為」によること
先ほど申し上げたように,即時取得はたとえ売主が無権利者であっても買主を保護しようという制度ですので,取引の安全を図る制度です。したがって,取引行為によって占有を開始することが要件となります。
32 ③占有を譲り受けたこと
また,売主がその動産を占有していることを信頼した場合に,買主を保護しようという制度です。ですので,当然,売主が占有していることが必要です。
さらに,条文が「占有を始めた」となっており,買主が占有を開始したこと,つまり売主から占有を譲り受けたこと,言い換えると引渡を受けたことも必要です。
33 なぜ占有を始めることが必要か
即時取得制度は,取引の相手方が動産を占有している場合に,その占有を信頼した者を保護するという制度でした。
そうすると,必要なのは売主の占有と買主の信頼であって,買主がさらに占有を譲り受けることまでは必要ないようにも思えます。しかし,条文はわざわざ「占有を始めた」と明記しています。
このように規定されているのは,無権利者から買った買主が所有権を取得するという効果を手に入れるには,単に売買契約を締結するだけでなく,さらにその動産の占有を譲り受けることまでしておくべきだ,つまり対抗要件まで取得しておくべきだ,ということだと考えられます。
34 あらゆる引渡しが「占有を始めた」となるか
この「占有を始めた」に関しては,一つ大きな論点があります。民法は4つの引渡しについて規定していますが,そのすべてがこの「占有を始めた」に含まれるのか,という論点です。
35 占有改定と即時取得
とくに,占有改定の場合が問題となります。
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<事例6>
Xは,Yに対し,自己が所有するヨウジヤマモトのウールギャバジンジャケットを1万円で売ろうと持ちかけ,Yは買うと答えた。Yは,しばらく着ないだろうからXに預けておくと述べ,Xは了承した。
ところが,実はXはジャケットの所有者ではなく,真実の所有者はZであり,XはZから預かっていただけであった。
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先ほどの占有改定の<事例5>に少し追加しました。Xはジャケットを所有していなかったので,本来はYは所有権を取得できません。そこで,Yが即時取得によって所有権を取得できるかが問題となります。
この場合,XY間でジャケットの売買が行われているものの,Xがそのまま占有を続けています。つまり,外観に何ら変化が生じていません。このような占有改定も,「占有を始めた」に該当するのでしょうか。
36 肯定説の根拠
民法第178条の「引渡し」には,民法第182条以下の4つの占有移転がすべて含まれるのですから,民法第192条の「占有を始めた」も同様に,すべて含まれると考えてもよさそうです。文言上,とくに占有改定が排除されるようには読めません。占有改定だけ仲間はずれにするのはかわいそうです。
また,即時取得制度は売主の占有を信頼した買主を保護する制度であり,売主の占有を信頼というところがポイントなのですから,どのような形で「占有を始めた」かはさほど重要ではなく,占有改定も含めてよさそうです。
37 判例は占有改定について即時取得を否定している
しかし,最高裁昭和35年2月11日判決(判例百選Ⅰ第8版68事件)は,「一般外観上従来の占有状態に変更を生ずるがごとき占有を取得することを要し,かかる状態に一般外観上変更を来さないいわゆる占有改定の方法による取得をもっては足らない」としました。きっぱり否定したわけです。
38 否定説の根拠・判例
判例は,即時取得が成立するためには「一般外観上従来の占有状態に変更を生ずる」ことが必要と言っていますが,なぜ必要なのかについては必ずしも明らかではありません。
おそらく,買主が即時取得制度によって保護されたいのであれば,従来の占有状態に変更を生ずるくらいのことをしておくべき,つまりは現実の引き渡しを受けておくべきだ,ということのようです。
39 否定説の根拠・学説
学説では,真の権利者の信頼が外形的に裏切られたかどうかを基準にするものがあります。
<事例6>で言えば,ジャケットはXのもとにあるままであり,外形的には,真の権利者であるZがXに預けた状態に変動が生じていません。そのような場合には,真の権利者Zの信頼がまだ裏切られたとはいえないから,Zのほうを保護すべきであり,即時取得は成立しないとしたほうがよいだろう,ということです。
補足:否定説でも現実の引渡しを受ければよい
判例の否定説では,占有改定では即時取得が適用されません。
しかし,その後で,現実の引渡しを受ければ適用されます。
補足:占有改定と即時取得における折衷説
このように肯定説と否定説との対立がありますが,さらに折衷説もあります。
折衷説は,占有改定ではいちおう即時取得が成立するが,それが確定的になるのは後で現実の引渡しを受けた時点だとします。
この折衷説では,④善意無過失は占有改定の時点で判断します。これに対し,否定説では,占有改定の時点ではなく,現実の引渡しを受けた時点になります。
補足:指図による占有移転と即時取得
占有改定だけ取り上げましたが,指図による占有移転はどうなんだと思っておられるかもしれません。
<事例4>を思い出していただくとわかるように,この場合も占有改定と同じく,「一般外観上従来の占有状態に変更」が生じたとは言えないように思えます。
ところが,判例は,どうも指図による占有移転の場合には即時取得を認めているようなのです。
その理由としては,指図による占有移転においては第三者が関与しており,第三者に対して指示命令を出すという点で,占有改定とは異なるということのようです。
40 ④平穏公然
平穏かつ公然の要件は,時効の場合には問題となりますが,即時取得の場合にはあまり問題となりません。
というのも,平穏というのは暴行や脅迫によってではないこと,公然というのは隠匿でないことということですが,取引行為をしている以上は当然これらは認められるからです。
41 ④善意無過失
売主が所有権を有していないということを,もし買主が知っていたなら保護に値しません。知らなかった場合であっても,きちんと注意していればわかったはずという場合もやはり保護に値しません。
そこで,売主が無権利者であることについて買主が善意かつ無過失であることも要件とされています。
42 真の権利者の保護
買主が所有権を取得する結果,真の権利者は所有権を失ってしまうことになります。真の権利者からしたらえらい迷惑な話ではあります。
真の権利者は売主に対して損害賠償請求ができますが,そのほかにも真の権利者に配慮した規定があります。民法第192条の次の民法第193条です。
43 盗品,遺失物に対する即時取得の例外
この民法第193条は,即時取得の例外規定です。即時取得の規定がそもそも無権利者からは権利を取得できないという「Ex nihilo nihil fit」の例外ですので,民法第193条は例外の例外になります。
その内容は,即時取得が成立する場合であっても,そもそも真の権利者がその動産を盗まれたか遺失したために無権利者が占有していたというのであれば,真の権利者は即時取得した人に対して返してと請求できるというものです。ただし,2年間という期間制限があります。
補足:真の権利者の帰責性
民法第193条があることからすると,即時取得制度が適用されるのは,真の権利者が動産を盗まれたり紛失したりした場合ではなく,自分の意志で預けた場合だと言えます。動産を預けた相手が裏切って,勝手に売却処分してしまった場合ということです。
自分の意志で預けたということが真の権利者の帰責性に該当すると言えなくもありません。そうすると,民法第192条も権利外観法理・表見法理の一つと言えそうです。
44 <事例2>の結論
以上を踏まえて,<事例2>をもう一度おさらいしましょう。
XはまずYにジャケットを売っています。売買契約において,所有権は合意のみで移転するのでした。したがって,ジャケットの所有権はYに移転しています。
しかし,Yは,民法第178条により,対抗要件である引渡しを受けなければ第三者に所有者であると主張できません。Yは民法第183条の占有改定でYは引渡しを受けています。よって,その後でXから買ったZに対抗することができ,Yはジャケットの所有権を取得します。
しかし,Zがジャケットを買った時点では,Xは無権利者となっていたわけですから,民法第192条の即時取得が問題となります。即時取得の要件①②は問題ありませんし,現実の引渡しを受けていますので③も満たします。よって,ZがXの無権利について善意無過失であれば,即時取得によってジャケットの所有権を取得します。
結論として,Zが善意無過失の場合には,Xはジャケットの所有権を取得できません。Xに対して損害賠償請求をすることになるでしょう。
補足:我妻先生の『民法案内』
そうすると,動産の売買については最初から民法第192条だけを問題とすればよいじゃないか,どっちみち即時取得が成立するかどうかで勝負が決まるのだから,と考えた方がいるかもしれません。
たしかに,<事例2>では,対抗問題でYが勝ったにもかかわらず,後から登場したZが即時取得で逆転勝利するわけです。民法第178条を検討する意味がまったくないようにも思えます。
我妻栄先生の『民法案内3』にも同様の記述があり,結果として即時取得によって決まるのだとしても,きちんと①売買契約による所有権移転の有無,②所有権を第三者に対抗できるかの対抗問題,そして③無権利者から取得するできるかの即時取得,という順序を追って検討しなければならないと諭しておられます。解釈論としては,民法第178条を無視するわけにはいきません。
補足:民法第178条の「引渡し」と占有移転
前半にお話しした民法第178条の「引渡し」のところで,民法第182条以下の「占有権の譲渡」というのはつまりは「物の引渡し」のことだと考えておく,とお話ししました。
しかし,「引渡し」と「占有権の譲渡」とでは,文言も違うし異なるものと解釈することは可能です。即時取得の民法第192条「占有を始めた」には,判例は占有改定を含まないと解釈していますので,「引渡し」にも占有改定は含まないと考えることもできるでしょう。
とはいえ,結局は民法第192条の問題になることから,「引渡し」をやかましく解釈してみたところでなんら実益はない,動産取引が簡易になされるためには「引渡し」を緩やかに解釈してよい,とされています。最高裁昭和30年6月2日判決(判例百選Ⅰ第8版64事件)も肯定しています。
補足:不動産の二重譲渡との比較
動産については,先ほど述べましたように,①当事者間における売買契約による所有権移転,②第三者に対する対抗問題,③即時取得という順序で検討します。
ところが,不動産では,①②は同じですが,②で決着がつきます。対抗問題で負けた側が即時取得することはありえません。また,民法第94条2項類推適用が問題となることもありません。なぜ民法第94条2項類推適用の問題も生じないのかは,あえて答えを書きませんので考えてみましょう。
45 まとめ
民法は基本的に不動産について規定しており,動産については応用と考えてしまってもいいでしょう。動産について学習するにあたっては,不動産との比較が必須です。